解決事例~行方不明者や未成年者がいる場合
解決事例の更新を怠っていました。少しずつ更新して参ります。
解決事例~行方不明者や未成年者がいる場合
通常は、遺産分割等が問題になった場合、遺産の範囲や分け方が争点になります。
ただ、関係者に行方不明者や未成年者がいると、そもそも「誰が相続人か」という、前提条件から争点になることもあります。
当事務所では、行方不明の場合は不在者財産管理人の選任申立てから、未成年者がいる場合は特別代理人の選任申立てから、トータルにサポートし、解決に導いてきました。
行方不明者が未成年者がいて、そもそも話合いができない場合など、ご相談いただければ幸いです。