財産のすべてがわかった段階で、選べる相続方法は大きく分けて3つです。
まずはプラスの財産もマイナスの財産(借金など)もすべて相続する、単純承認です。単純承認後は、遺言書がある場合はそれに従いますが、ない場合は法定相続に従い、他の相続人たちと分割方法を決定する遺産分割協議を行っていきます。
次に被相続人が借金など負債を残した場合に、その返済を引き継がないために行うのが相続放棄です。これに関しては実行できるのが、自分が相続人となったことを知ってから3か月以内のため、急いで決断する必要があり、できない場合は先ほどの単純承認、つまり負債を引き継ぐことになります。
最後が限定承認です。これはプラスの財産と借金などのマイナス財産を被相続者が持っていた場合、プラスの財産の中から、負債を返済していくというものです。例えばかなりの借金はあるものの、いま住んでいる不動産は手放したくない…というときなどは、これを選択することとなります。
